「化粧品」のイロハを知ろう
前回のコラムで、化粧品にも種類があるとお話しました。
美容目的の「化粧品」。予防効果が訴求できる「医薬部外品」。治療を目的とした「医薬品」。
この3つですね。
スキンケア用品やメイク用品を選ぶ時、この3つを判断材料にしている方もいらっしゃるかもしれません。
「医薬品」は治療目的なので、処方箋が必要なものもあり、基本的には病院や薬局からしか購入できないと考えてよいと思います。
ですが、「医薬部外品」となるとどうでしょう。コスメショップや通販で手軽に購入できますよね。
「違いはよく分からないけど、医薬部外品ならなんとなく効果がありそう……。」そんなイメージ先行で選んでいるというお声も耳にします。
医薬部外品の方が、いい化粧品とは限らない!?
「医薬部外品」という存在、実は日本独自のものであり、ポジションとしては「化粧品」と「医薬品」の中間にあたります。
「医薬部外品」は、厚生労働省が“安全性と効果の両方を認めた成分”を、“決められた範囲で配合していること”が条件です。
だから「化粧品」と同じく、体への作用は穏やかであることが基本で、「化粧品」と「医薬部外品」の境目はかなり曖昧なのが実状です。
そうなると、「医薬部外品というだけで、化粧品より優れていると言い切ってしまっていいのかな?」という疑問が出てきます。
そうなんです。
実はそうじゃないケースもあるんです。
医薬部外品は有効成分の配合量に上限がある
スキンケア用品としての「医薬部外品」の目的はシミ・ソバカスを防ぐ、ニキビを防ぐ、肌荒れの改善、肌の殺菌などがあげられ、これらは正式にアピールすることが認められています。
商品の裏側にある成分表示をチェックしてみましょう。
「医薬部外品」は有効成分が一番最初に表記されています。この厚生労働省から許可された有効成分こそ「医薬部外品」である証であり、一定量配合されていることが分かります。
逆に「化粧品」では、この有効成分という表現ができません。
たとえ「医薬部外品」と同じ有効成分を配合していたとしても、です。成分表示も、配合量が多い順に記載されているだけです。
ここまで聞くと「それなら医薬部外品の方が効果があるのでは?」と思いますよね。
そう一概に言いきれない理由があります。それは『有効成分の配合量はメーカーが独自に判断している』という事実です。
長年研究を重ねている化粧品メーカーには、独自のノウハウがあります。そのノウハウから、成分配合量はメーカーが自分たちの判断で自由に決めることができます。
ちなみに「医薬部外品」の場合は有効成分の配合量に決まりがあります。上限があるんですね。逆に「化粧品」の場合、配合の割合について上限がない、全くの自由です。
例えば、美白対策の代表成分であるビタミンC誘導体の配合量ですが、「医薬部外品」は5%以上の配合ができません。ですが「化粧品」だと、配合量が自由なんですね。
もし、あなたが化粧品の開発担当者だとして、「この化粧水にはどうしてもビタミンC誘導体を6%配合したい。配合量を優先するか、医薬部外品であることを優先すべきか……」
こんな時、どうしますか?
「よし、ビタミンC誘導体を6%配合して、化粧品として販売しよう!」
こういった場合もあるでしょう。
「化粧品」と「医薬部外品」で有効成分の配合量が逆転しているケースがあるんですね。
「医薬部外品」はあくまでも、『厚生労働省が認めている有効成分が一定量含まれている』というだけで、製品価値の高さを示しているわけではないことが分かります。
「化粧品」と「医薬部外品」、どう選べばいいの?
こうなると「じゃあどうやって選べばいいの?」と悩んでしまいますね。
肌質は人それぞれ、配合されている有効成分のどれかが肌に合わない、という場合もあります。
大切なのは、「いま、あなたのお肌が何を求めているのか」をしっかり見極めること。そして、自分の肌に合ったスキンケア製品・配合成分を取り入れることではないでしょうか。
そのためにも、大切なのは『あなたのお肌の声』です。
肌状態を丁寧に観察して、今のあなたの肌に必要なものをじっくり探してあげてくださいね。